目次

  1. インボイス制度とは
  2. インボイス制度導入の背景
  3. 消費税を支払う仕組み
  4. インボイス制度の影響
  5. フリーランス・中小企業への影響
  6. 適格請求書発行事業者にならなくてもいい人・会社

1. インボイス制度とは

インボイスとは、商取引における適用税率や消費税額を明記した「適格請求書」を指します。2023年10月1日から開始されるインボイス制度は、適格請求書の交付や保存に関連する制度であり、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。

現在使用されている請求書との違いは、記載事項です。従来の項目に加え、登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額などが追加されています。

事業者が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。

制度が開始されると、消費税納税義務がある課税事業者は商取引において、税率・税額を明記した文書を発行しなくてはなりません。また、取引相手から求められたときは当該文書を交付する義務も負います。なお、この文書は適格請求書発行事業者しか発行できません。

2. インボイス制度導入の背景

インボイス制度が導入される背景として2つの点が考えられます。

1つは、複数の消費税率(8%と10%)が併存していることです。2019年10月1日に消費税率が8%から10%へ引き上げられた際に、食料品や新聞などは軽減税率として8%が適用されました。そのため、個々の商品やサービスにどちらの税率が適用されているかを明確にする必要があります。インボイスでは取引ごとに適用税率と消費税額が明記されるため、正確な経理処理が可能となります。

もう1つは税務当局が適正な課税を行うために、いわゆる「益税問題」を解消するという点です。

消費税には、前々事業年度(個人の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務を免除されるという制度があり、このような事業者を免税事業者といいます。≫免税事業者とその条件

例えば、A社がフリーランスのBにホームページ制作を依頼したケースでBが免税事業者であるとしましょう。そうするとA社は消費税を2万円支払うのに対し、B社は免税事業者なので消費税を支払う必要がありません。従って2万円は実質的にB社の利益になります。

本来なら税金として支払われる2万円が免税事業者の利益になる。これが益税問題です。

益税

インボイス制度の下ではインボイスを発行できるのは課税事業者に限られ、免税事業者は発行できません。このような措置によって免税事業者をなるべく課税事業者に誘導し、益税問題の発生を抑えるという背景が考えられます。

3. 消費税を支払う仕組み

インボイス制度を理解するには、まず消費税について知る必要がありますので、消費税の仕組みについて説明します。

消費税は間接税であり納税義務者と担税者が違います。
納税義務者は事業者で、担税者は消費者です。 消費税は事業者を間に挟んで国に納められるシステムとなっています。

簡単な例でみてみましょう

Aが一般消費者、Bが小売業者、Cがメーカーだとした場合にお金の流れは下の様になります

消費税の流れ

この様に、消費税は支払う人と、納税する人が違う間接税で、最終的に受け取った額と支払った額の差額を納税することになります。

4. インボイス制度の影響

では上の図で、Cが適格請求書発行事業者である場合と適格請求書発行事業者でない場合で、Bにどの様な影響が出るのかをみてみましょう。

【Cが適格請求書発行事業者の場合】

上の図の通り、差額の5,000円を納税することになります。

【Cが適格請求書発行事業者でない場合】

Cが適格請求書発行事業者でない場合はBは、Cが適格請求書発行事業者である場合より、5,000円多く納税することになります。

5. フリーランス・中小企業への影響

では実際に、どの様な人や会社に影響があるのかと言えば、課税売上が1,000万円を超えず、免税業者に該当するような人や会社です。

例えば、上の図でCが免税業者に該当するような、フリーランスや中小企業だったとしましょう。

Cの立場からすれば、適格請求書発行事業者になると、消費税を細かく計算しないといけないし、消費税を支払わないといけないという負担が増しますので、できれば免税事業者がいいというのが本音ではないでしょうか?

しかし、Bの立場で考えてみてください、免税事業者Cと適格請求書発行事業者Dがいたとしたら、どちらに発注すると思いますか?

それは適格請求書発行事業者Dですよね、上の図のように、適格請求書発行事業者Dに発注すると消費税5,000円の納税で済むのに、免税事業者Cに発注すると消費税10,000円を納税しなければならないわけですから。

これまで免税事業者だった個人事業主や中小企業は、適格請求書発行事業者になるか選択を迫られますね。

適格請求書発行事業者になれば、免税事業者だからという理由で依頼を断られることはないかもしれません、しかし、これまで支払っていなかった消費税を納税するので、その分の利益は減ります。

免税事業者のままだと、消費税の免税になるが、免税事業者だからという理由で他の業者より不利に働く可能性があります。

免税事業者にとってはかなり酷な制度ではありますが、これまで支払わなければならなかった消費税をきちんと支払うようになって、益税というものが解消される正常な状態に戻るとも考えれば、納得しなければならない側面もあるかもしれません。

6. 適格請求書発行事業者にならなくてもいい人・会社

では皆が皆、適格請求書発行事業者にならなくてはならないかというとそうでもありません。

例えば一般消費者を相手に営業している場合です。

一般消費者が商品を購入する場合、又はサービスを受ける場合、相手が適格請求書発行事業者かどうかなんて気にするでしょうか?

気にしませんよね?

一般消費者を相手に商売をしている人・会社は、免税事業者のままでいいと言えるでしょう。また、企業相手に商売している人でも場合によっては、免税事業者ののままでもいいケースもあるので、自分の場合はどうなのかしっかり考えることが大切です。

※一度、適格請求書発行事業者を選択すると、少なくとも2年間は変更することができません。